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扶養控除申告書について
給料の支払いを受ける人が、給料の支給者に対して提出する書類で、配偶者や扶養親族の氏名・人数などを記載します。 扶養親族がいない場合も提出する必要があります。この書類を提出した場合と提出しない場合に適用すべき税額(率)表が異なります。
扶養控除について
扶養控除とは、納税者本人に扶養している親族などがいるときに、所得控除される制度です。 この扶養家族については、その年の12月31日時点で、次の4つを満たしていると、扶養控除を受けることができます。
1. 納税者本人と、生計を同じくしている人
2. 納税者の親族(配偶者を除く)など
3. 年間の合計所得額が38万円以下
4. 青色申告者の専業従事者で、給与を受け取っていないこと
      あるいは、白色申告者の専業従事者でないこと
週休2日制と完全週休2日制の違い
完全週休2日とは、1週間のうち必ず2日が休みとなる制度です。 週休2日制とは、1か月のうち最低1週は2日休みになるという制度です。
例えば、毎週日曜日に加えて第2・4土曜日が休みといった隔週週休2日制度があります。
保険料などの負担について
給料からの天引きされる保険料に、健康保険、厚生年金保険、雇用保険があります。
健康保険料は、標準報酬月額に47.8/1,000を乗じて算出します。
厚生年金保険料は、標準報酬月額に82.06/1,000を乗じて算出します。
雇用保険料は、総支給額に6/1,000を乗じて算出します。
※上記保険料率は、平成23年9月1日現在の率です。