「派遣薬剤師」が育児休暇を取得するには?

薬剤師派遣とは

 昨今、男女共同参画社会を目指す動きが活発になり、育児・介護休業法や女性活躍推進法などといった施策によって女性の社会進出は目覚ましいものとなっています。
「キャリアを積みたい」という現代で活躍する女性にとって、出産・育児は大きな転機となります。
 薬剤師は女性が7割の業界と言われています。 また、正社員といった直接雇用の働き方だけでなく、派遣という働き方をとられている方も多くいらっしゃいます。
 そのような背景があり、「育児休暇って正社員しか取れないの?」「派遣薬剤師でも育休を取るには?」という質問が弊社にも多く寄せられています。今回は、そのご質問にお答えしていこうと思います。

育児休暇とは?

育児休業については育児休暇とも呼ばれることもあります。
まず、育児休業とは育児・介護休業法によって定められた「子供が産後8週間後から、満1歳になるまで」取得できる休業制度のことをいいます。
1歳を超えても休業が必要だと認められる場合は子供が1歳6ヵ月になるまで延長可能です。(※なお、平成29年10月の法改正により、1歳6ヵ月以降も保育園に入れない等休業が必要だと認められる場合のみ会社に申し出をすれば最長2歳まで再延長することが可能になりました。)

一方で育児休暇とは育児休業と違って法律で定められたものではなく、企業ごとで育児休暇による規定が異なるため、利用できる休暇の種類や利用条件を確認しておきましょう。

派遣薬剤師でも育児休暇は取得可能か

冒頭で述べた「派遣社員でも育児休暇は取得可能か」という問題ですが、 ある一定の条件を満たせば、派遣薬剤師の方でも正社員と同じように産休・育休の取得が可能です。

ファル・メイトでは、当社にて1年以上お仕事をされていて、育児休業後も引き続き当社にてご就業継続する意思のある方が育休の取得が可能です。上記で述べたように延長の必要がある場合には最長2歳になるまで育休を延長することも可能です。
※産休は1年未満のご就業の方でも取得可能。
また、産休・育休中は会社から給料が支払われることはありません。 しかし、社会保険や雇用保険に加入しており、条件を満たしている場合には給付金や免除等を受けることが可能です。

産休・育休中に活用できる制度

まとめ

派遣薬剤師の育休について触れてまいりましたがいかがでしたでしょうか。
仕事と育児を両立させて人生を豊かなものにするためにも、育児休暇の制度を上手く活用して納得のいくものにしてくださいね。

また、ファル・メイトでは派遣と同じような働き方で正社員としてご就業できる「エキスパート薬剤師」という制度を設けており、1年未満の在籍でも産休・育休を問題なく取得できます。
ご興味がございましたら是非一度お問い合わせください。

※法律の変更等により条件等が変わる場合もございますので、詳しくは直接コンサルタントまでお問い合わせくださいませ。

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