社会保険・税金の知識

健康保険料・介護保険料

怪我、病気をした際に、医療費を給付してくれる保険です。
保険料は本人と会社双方で負担します。

加入要件
  • (1.)雇用契約が2ヵ月を超える期間であること。2ヵ月以下でも、更新により2ヵ月を超える場合にはその時点で加入
  • (2.)1ヵ月の労働日数と1日または1週間の労働時間が通常労働者の4分の3以上
計算方法
大阪府の場合
介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満)
【月給分】標準報酬月額(*注1)×11.61/100
【賞与分】標準賞与額(*注2)×11.61/100
介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満)
【月給分】標準報酬月額(*注1)×10.06/100
【賞与分】標準賞与額(*注2)×10.06/100
  • (注1)標準報酬月額とは、例えば月給が290,000円以上310,000円未満の場合、300,000円に固定する、その固定された報酬のことをいいます。標準報酬月額は、「健康保険料額表」に定められています。
  • (注2)標準賞与額は実際に支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てた額のことをいいます。健康保険の上限額は1年間(4月から翌年3月まで)を通算して540万円、厚生年金保険と児童手当拠出金は1回当り150万円です。

厚生年金保険

年金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の主に3つの種類があります。
高齢者、障害者、または死亡した場合などに、本人または遺族が年金を受け取ることができます。

加入要件 健康保険と同様
計算方法
  • 【月給分(一般男女)】標準報酬月額×16.058/100(*注1)
  • 【賞与分(一般男女)】標準賞与額×16.058/100

標準報酬月額は、「厚生年金保険料額表」に定められています。

雇用保険

失業したときなどに給付が受けられる保険です。 雇用保険は、「求職者給付」、「就業促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用促進給付」の4種類があります。
一般に失業保険と呼ばれるのは、「求職者給付」の中の基本手当のことを指します。

加入要件 1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みがある
計算方法

一般の事業の場合

  • 【被保険者負担分】月給×5/1,000+賞与×5/1,000
  • 【事業主負担分】月給×8.5/1,000+賞与×8.5/1,000

労災保険

労災保険は、派遣社員が勤務中と通勤途中に事故に会った際の補償です。全額を事業主が負担します。

加入要件 全員
計算方法 月給×3/1,000+賞与×3/1,000

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